2015年 12月 16日

夫婦別姓を巡る憲法判断

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐり、
16日、最高裁大法廷で初の憲法判断が出ます。

結婚すると 旦那さんか奥さん、
どちらかの姓を名乗る事になります。
夫婦別姓を巡る憲法判断
そうすると、
銀行や免許証、会社へ提出する書類など、
姓の変更に伴う 面倒な手続きがありますね。

一般的に 奥さんの方が
このような手続きをするケースが多いでしょう。

でも…
だからと言って、
夫婦別姓を認めない事が
女性の社会進出への妨げになっているとは思わないし、
女性のこれまでのキャリアを否定しているとも
思いません。

なぜなら、
結婚後、通称で旧姓を名乗ることは
禁止されていないから。

実際、結婚して姓が変わっても、
“通称名” を使用している議員は多いです。
どの議員も、以前と変わらず 活動しています。

それよりも夫婦別姓になると
子供達の姓は どうなるのかが気になります。
お兄ちゃんは、お父さんの姓。
妹・弟は、お母さんの姓…etc。
もし そんな風になると、
子供達が混乱しそうですよね。

夫婦別姓を巡る憲法判断
それでもなくても、
家族の絆が希薄になっていると言われる昨今。
これ以上 家族の一体感が薄れ、
バラバラになってしまうような事は
避けるべきではないか…と、私は考えます。

それに 別姓の場合、
お墓はどうなるのでしょうね??

最高裁大法廷での憲法判断、注目したいと思います。

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