2012年 6月 22日

外国人の方の登録制度が代わります!

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

7月9日より 住民基本台帳が改正されます。

それに伴い 外国人登録法が廃止され、
観光などの短期滞在者を除いた 中長期滞在者の方は、
外国人の方の登録制度が代わります!
住民基本台帳の対象となります!

それって 中長期滞在の外国の方でも、
日本人と同じ住民票が持てるの?
日本人と同じ行政サービスが受けられるの?
…と言う疑問の声を耳にします。

外国人の登録制度が変わることにより、
いったい何が変わるのでしょうか??

まず。
住民票をもとに
各種行政サービスが受けられるようになり、
転入届と同時に 国民健康保険の届出が可能になるなど、
中長期滞在者にとっては 手続きが簡素化されます。

そして。
90日以上の中長期滞在者に対し、
顔写真や氏名、生年月日、就労制限の有無、
在留資格、期間、在留番号などが記載された
在留カード(ICチップ内蔵)が交付されます。

これにより、在留管理に必要な情報を
継続的に把握する事ができ、不法滞在を防ぐことが出来ます。

また、カードの常時携帯や居住地変更の届出を怠ったり、
偽造カードの作成・変造が発覚した際には 罰則があり、
梅雨の季節、体調管理に気を付けてくださいね♪
在留資格の取消し、強制退去も可能になります。

さらに 在留カードを見れば、
就労可能な在留資格を有しているかが分かり、
就労可否の判断が容易になります。

今回の制度改正により、
外国の方にとっては 利便性が向上します。
そして、一部の方の 不法滞在を防止することにより、
日本全体の治安向上に繋がって行くものと考えます!