2021年 4月 16日

学校でのイジメ対策

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

学校でのイジメ。
いつの時代もイジメの問題は議論されており、
なかなか解決できないテーマだと思います。

杉並区立の小・中学校におけるイジメの認知件数は、
令和元年度 小学校2,748件、中学校209件です。

学校では イジメを察知したら、
直ちに管理職に報告。
校長は 速やかに学校いじめ対策委員会等を開き、
学校いじめ対策委員会等で情報を共有し、
組織的に解決に向けて対応します。
そして、イジメが解決したと見なされた後も
観察経過や定期的な確認を行います。

これが、
杉並区の区立学校におけるイジメ対策の手順です。

平成25年に「いじめ防止対策推進法」 が設置され、
学校でのイジメ対策は 随分強化されたようになりました。
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実際、この法律では、
教育上必要があれば、
学校教育法に基づいて 校長 及び 教員による懲戒、
出席停止制度の適切な運用等…をすることが出来ます。

杉並区では
出席停止になったケースはありませんが、
別室指導になったケースは
過去にあったと聞いています。

そして、被害者児童に対して
徹底してイジメを受けた児童・生徒の味方になって、
イジメを受けた悔しさや辛さに耳を傾け、
共感しながら事実を確認し、
児童・生徒 及び その保護者と定期的な面談等を行い、
支援をしています。

また、加害者児童に対しては
教育的な指導だけでなく、
必要に応じて スクールカウンセラー等の相談員が
児童生徒や保護者へのカウンセリングを行ったり、
更に 専門的なケアが必要であれば、
子供家庭支援センターや
児童相談所等の福祉機関等と連携し
対応しています。

被害者・加害者の両方に 丁寧に対応する事で、
イジメを根本的に無くしていく。
そう言った決意が大切だと考えます。

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