2021年 6月 22日

特例郵便等投票制度

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

新型コロナウイルス感染症
自宅療養者等の投票についてお知らせします!

いよいよ今週 金曜日から
東京都議会議員選挙が始まります。
それが終われば、今秋には総選挙も控えています。
コロナ禍の中、いかに投票の権利を守るか…は
重要な課題です。

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そこで 国は、
新型コロナウイルス感染症のために
自宅療養を余儀なくされている人や、
入国後の隔離・停留待機中の人を対象とした
『コロナ患者郵便投票法案』が成立しました。

・宿泊施設 又は 当該者の居宅
 もしくは これに相当する場所から外出しない事の
 求めを受けた方。
・請求時において 新型コロナウイルス感染症による
 外出自粛の期間が
 当該選挙の告示日の翌日から投票日までの
 期間にかかると見込まれる方。
 (令和3年6月26日~7月4日)
が、その対象となります。
※濃厚接触者は、対象外となっています。

★投票までの流れ★

① 特例郵便等投票請求書に
 就業制限通知書を添付し 選挙管理委員会に請求

② 選挙管理委員会が投票資格を確認し、
 投票用紙一式を送付

③ 自宅・宿泊施設等で 投票用紙に記載し、
 選挙管理委員会に送付


大切な一票!
各候補者の公約などを聞いて、ぜひ投票して下さいね。

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