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2021 4 27

新型コロナワクチン接種会場(追加)

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

先日 お知らせした会場のほかに、
新たに 新型コロナワクチン接種会場の追加が
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発表されました。

【5月17日から開設する接種会場】
・桃井原っぱ公園【仮設建物】
・阿佐谷ワクチン接種特設会場 (1階、3階)
・旧若杉小学校体育館
・立正佼成会法輪閣
・セシオン杉並(1階、3階)

・下高井戸おおぞら公園  … 下高井戸2丁目28番23号
・荻窪タウンセブンホール … 上荻1丁目9番1号

この2会場が追加されました!

今後も ワクチンの供給量や医師等の確保の状況によって
新たな接種会場設置を検討しています。
より利便性の良い場所で
希望する方が 速やかに接種できるように 働きかけてまいります!

2021 4 25

ゴールデンウィーク中の保健所の体制について

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

ゴールデンウィーク期間中、
杉並保健所では 輪番で職員を配置し、
新型コロナウイルス患者発症に適切に対応します。

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4月29日~5月9日までの職員体制は、
以下のようになります。
(4月30日、5月6日、7日は平日のため除く)

保健師 小計 20名
事務 小計 13名
検査体制 小計 4名(5/3は5名)

※検査体制は、
 新規感染者数、緊急及びクラスター件数に応じて
 出勤数を調整します。

また、同期間中の電話相談は
東京都発熱相談センターにて 24時間受け付けます。

東京都発熱相談センター
03-5320-4592

2021 4 22

韓国慰安婦訴訟

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

韓国の いわゆる元慰安婦と遺族が
日本政府に損害賠償を求めていた慰安婦訴訟。
昨日、ソウルの地方裁判所は、
原告の訴えを退ける判決を出しました。

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国際法上の「主権免除」の原則に照らし合わせば、
至極、当然の結果と言えます。

そもそも
主権国家は ほかの国の裁判権に服さない…とされる
国際法上の「主権免除」の原則から逸脱していたこと。
慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」を確認した
平成27年の日韓合意が
韓国によって全く守られていなかったこと。
この2点こそが、問題だったのだと考えます。

日本側は 韓国に対し支援金も支払っており、
この問題は、すでに解決済みの話しです。
政権が変わるたびに そのスタンスが変わるのであれば、
これ以上は 付き合う必要が無いと思います。

また、被害者だとする方々は、
満足な救済を行わなかった 韓国政府を相手に
訴訟を起こす事が “筋” なのではないでしょうか。

いつの日か、
本当に 理解しあえる隣国になれれば良いですね。

2021 4 21

新型コロナワクチン接種のクーポン券

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

65歳以上の方に対する
新型コロナワクチン接種のクーポン券(接種券)の
発送日が決まりました!
発送日時は以下のとおりです。

【クーポン券の発送・予約開始・接種開始のスケジュール】

75歳以上の方
(昭和22年4月1日以前に生まれた方)

クーポン券発送日 … 4月23日
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予約受付開始日時 … 4月30日・午前9時~
接種開始日 … 5月17日

65歳~74歳の方
(昭和22年4月2日~32年4月1日に生まれた方)

クーポン券発送日 … 5月6日
予約受付開始日時 … 封筒が届き次第
接種開始日 … 5月17日

65歳未満の方
(昭和32年4月1日以降に生まれた方)

クーポン券発送日 … 未定
予約受付開始日時 … 未定
接種開始日 … 未定


【5月17日から開設する接種会場】
・桃井原っぱ公園【仮設建物】 … 杉並区桃井3丁目8番1号
・阿佐谷ワクチン接種特設会場 … 杉並区阿佐谷南2丁目14番9号
・旧若杉小学校体育館 … 杉並区天沼3丁目15番20号
・立正佼成会法輪閣 …… 杉並区和田2丁目8番36号(土日祝日も実施)
・セシオン杉並  ……  杉並区梅里1丁目22番32号(土日祝日も実施)

【杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター】
電話:0570-666-542 
受付時間:午前9時~午後5時
(注)電話予約は混雑状況によりお待ちいただく場合があります。

【コロナワクチン接種予約専用サイト】
(4月15日開設・4月30日午前9時から受け付け開始)
https://www.vaccine-info-suginami.org/

2021 4 19

日本会議地方議員連盟総会

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

先週金曜日の16日、
マスク着用などの感染症対策を施したうえで、
安倍晋三 前総理、
下村博文 自民党政務調査会長を お招きし、
日本会議地方議員連盟総会が開かれました。

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新型コロナウイルス感染症が蔓延し、
我が国では 緊急事態への対処について
さまざまな不備が露呈したと言えます。

例えば、
病床・医療スタッフ確保について。
病床と医師・看護師の確保は
現状では 都道府県庁が “要請” できるのみです。
そもそも医療関係法令に
緊急時対応の規定がないので
“強制” のような強い措置が取れないのです。

また、臨時医療施設についても
医療法に関わる手続き的な規制、
建築基準法や消防法、
地方自治法による契約や予算措置の規定…。
これらの規制が複雑に絡み合い、
開設までに時間がかかってしまうのです。

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思えば 東日本大震災の震災直後、
ガソリン等の買占めが起こりました。
しかし、法制度の不備により
買占めの禁止が思うように出来ず、
被災地への輸送が コントロール出来ませんでした。

また、津波によってガレキとなった
大量の車両や家屋、家財が道路を塞ぎ、
被災者の救出作業や道路復旧の妨げとなりました。
これも、憲法で保障された「財産権」との関係から
乗り捨てられた自動車一台動かせない…
と言う 状況が発生しました。

もし 今後、
新型コロナよりも 毒性が強いウイルスが蔓延したり、
また、首都直下地震や南海トラフ地震が発生した場合、
今のままで この国と国民を守れるのでしょうか。

感染症や大規模自然災害などが発生して
「平時」から「緊急時」となった場合、
国民の命と生活を守るため、
スムーズ かつ 強い措置が取れるよう
憲法における「緊急事態条項」の新設など
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法的根拠を持たせることが 何よりも重要です。

日本会議地方議員連盟として、
これらの事を取りまとめ
下村政調会長に緊急要望書として手渡しました。

緊急時、医療や人的・物的資源を確保に関する事は、
時として 強い強制力を持った措置が必要です。
そのような強い措置がスムーズに発動できるようにする為にも
これからも憲法改正等を訴え、
緊急時に迅速に対応できる「緊急事態条項」新設のため
取組んでまいります。