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2011 6 17

教科書比較 第四弾! -外国人地方参政権編-

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

既存の教科書は、
参政権を在日外国人に認めていない我が国の現状を、
ほぼ一様に「平等権」のところで、
「在日韓国・朝鮮人差別」として 否定的に取り上げています。

その記述を紹介しましょう。

選挙権は国民のみに保障された権利です

4.外国人地方参政権

【東京書籍】
「しかし、就職や結婚などでの差別がなくなっていません。
また、日本国籍を持たないため、
選挙権や公務員になることなども 制限されています。
日本で 生まれ生活していることやその歴史的事情を配慮して、
人権保障を推進していくことが求められています。」

【日本文教出版】
「しかし、公務員への門戸は広がりつつあるものの、
選挙権はなお制限されています。
また、入居や就職などでの差別も残っています。
これらの人々の人権保障については、日本で生まれ生活していることや、
歴史的な事情が考慮されなければなりません。」

【教育出版】
「現在、日本に住む外国人には、選挙権や被選挙権、
公務員になることなどに制限があります。
これらについては、違憲ではないかとする訴訟が しばしば起こっています。」

【帝国書院】
「在日韓国・朝鮮人に対しては、戦前からあった朝鮮の人々への蔑視から、
就職や結婚での差別、いじめなどが残っています。
また、日本国籍がないため、日本に永住し、納税の義務をはたしても
参政権はありません。職種によっては公務員になれず、
社会保障も十分に受けられません。」
「世界には、外国人でも定住していれば、地方自治への参政権を 認める国もあります。」

【清水書院】
「日本でともに生活しながら、日本国籍をもたない在日韓国・朝鮮人には、
参政権や公務員になる権利などにも制約が残っている。」

投票箱♪

【自由社】
「この(1995年の最高裁判所の)判決は、
日本の選挙権を日本国民に 付与し外国人に付与しないことは、
合憲であり、権利の平等・不平等の問題ではないことを示した。」

【育鵬社】
「外国人にも人権は保障されますが、権利の性質上、
日本国民のみにあたえられた権利は、外国人には保障されません。
例えば、選挙権や公務員になる権利は、国家の意思を形成するという
国民主権にかかわる権利であるため、
本来、国民のみに保障された権利であると考えられています。」


選挙権とは、国家の意思を形成する “ 国民主権 ” に関わる権利であり、
国民のみに保障された権利です。そして、納税の義務と参政権は、別問題です。
また「違憲ではないかと控訴」の結果、最高裁で選挙権は「国民固有の権利」と 判断されています。

この事実を記さなければ、
一方的に 外国人地方参政権を推進するための記述と 言われても仕方ありません。
教科書では、公平公正に記述するべきです。

2011 6 17

教科書比較 第三弾! -自衛隊編-

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

東日本大震災で 復興に尽力する自衛官の姿には、
本当に頭が下がる思いです。
また、竹島や北方領土を巡り 近隣諸国との緊張が続く中、
自衛隊の存在意義は ますます重要になって来ます。

そんな自衛隊について、
各教科書は どのように記述しているのでしょうか??
災害現状で汗を流す自衛官


3.自衛隊(自衛隊と憲法9条の関係)

【東京書籍】
「自衛隊が憲法に違反していない理由として、
政府は、主権国家には自衛権があり、
憲法は『自衛のための必要最小限度の実力』を持つことは
禁止していないと説明しています。
しかし、平和と安全を守るためであっても、
武器を持たないというのが 日本国憲法の立場ではなかったのか という意見もあります。」
「自衛隊は、日本の防衛という本来の任務に加えて さまざまな活動を行っています。
(PKO等を例示)
一方で、このような自衛隊の任務の拡大は、
世界平和と軍縮を率先して うったえるべき日本の立場に ふさわしくない という声もあります。」

【日本文教出版】
「政府は、自衛隊は 自衛のための必要最小限の実力であって、
第9条の禁止している『戦力』ではない、という立場にたっています。
これに対して、第9条は武力によらない 自衛権だけを認めているのだから、
自衛隊は憲法に 違反しているとか、自衛隊の装備は自衛のための
最小限の実力をこえている、といった意見があります。」

【教育出版】
「1992年、国際平和協力法(PKO協力法)が成立し、
自衛隊がカンボジアに派遣されました。
その後も、国外の戦争や紛争時に、米・英軍などの治安維持活動を
後方で支援するため、政府が『非戦闘地域』とする現地に自衛隊が派遣され、
さまざまな活動を行っています。
ただ、国民のなかには、自衛隊の海外派遣や装備の拡張が、
自衛隊の本来の目的を 越えているのではないか という意見もあります。」

【帝国書院】
「自衛隊は、日本の安全を保つことを任務として発足し、
冷戦の時代を通して、その人員や装備を増強してきました。
しかし、戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法第9条、
そして平和主義に反するのではないか という議論は、
冷戦終結後の今日も続いています。
政府は、自衛隊は 自衛のための必要最小限の実力組織にすぎないから
戦力にあたらないし、戦争放棄といっても 自衛権を放棄したわけではないので
違憲ではない、としています。」

【清水書院】
「日本国憲法は『戦力』の不保持を定めている。
政府は憲法制定当初、それを『一切の軍備』の不保持を定めたものとして理解していた。
しかし、自衛隊の創設によって、その理解に矛盾が生じた。
そのため、政府は『自衛のための 必要最小限度の実力は戦力にあたらない』という
解釈を採用することにより、自衛隊は憲法第9条と矛盾しないとして、
こんにちにいたっている。
それに対して、いっぽうで、自衛隊は憲法に違反するという判例や学説があり、
また自衛隊の縮小を唱える意見がある。
他方で、憲法第9条を 改正しようとする主張も根づよく、論議がつづいている。」

【自由社】
「世界的にも 有数な実力を備えた自衛隊を『戦力に至らない』とする
政府の憲法解釈には批判も多く、憲法改正を行って自衛権の保有を宣言し、
自衛隊を わが国の軍隊として位置づけるべきだという主張もあります。」
さらに、災害派遣のコーナーで、東日本大震災を受けての自衛隊の活動を追記している。

【育鵬社】
「日本国憲法第9条には『戦力』の不保持が うたわれています。
そのため この憲法の下で 自衛のための武力がもてるのか という議論が なされてきました。
政府は、ここでふれられている戦争とは『他国に侵攻する攻撃』をさすのであり、
『自国を守る最低限度の戦闘』までも禁じているものではなく、
自衛のための 必要最小限度の防衛力をもつことまでは 憲法は禁止していないと解釈し、
自衛隊を憲法第9条に違反しないものと考えています。
憲法の規定と自衛隊の実態との整合性については、今なお議論が続いています。」


航空自衛隊災害派遣パッチ 角

比較して頂ければ一目瞭然ですが、
自由社と育鵬社以外は、自衛隊を憲法違反だと
誤解させるような記述が目立ちます。

福島瑞穂社民党党首ですら、「自衛隊は合憲」と認めているのです。
日々、我が国の国防と被災地復旧に 尽力してくれている自衛隊。
その自衛隊を貶めるような教科書は、絶対に採択してはいけません!


平成22年年3月12日 参議院予算委員会において
自民党佐藤正久参議院議員による質問に答える 福島瑞穂社民党党首の動画


http://www.youtube.com/watch?v=O7uqT61trWk

おススメ動画です!(≧▽≦)

2011 6 17

教科書比較 第二弾! -領土編-

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

前回に引き続き、教科書比較をしたいと思います!

今回は我が国の領土について、
各教科書が どのように取り上げているか 比較します!

2.領 土

【教育出版】
「日本海に位置する竹島(島根県)については、
日本と韓国の間に その領有をめぐって主張に相違があり、
未解決の問題になっています。
また、東シナ海に位置する尖閣諸島(沖縄県)については、
中国もその領有を主張しています。」
育鵬社中学歴史・公民教科書市販

【帝国書院】
「歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島は、明治時代から、
日本の領土として 国際的に認められてきました。
しかし、第二次世界大戦後にソ連が占領してから60年以上、
これらの島々ではソ連、そしてロシアの支配が続いています。」

【自由社】
「わが国には、領土に関して、北方領土問題、竹島問題、
尖閣諸島問題という 三つの重大な領土問題があります。
いずれも、歴史的にも国際法的にも わが国固有の領土ですが、
近隣諸国が不法に占拠したり、不当に領有を 主張したりして 紛争となっています。」

【育鵬社】
「日本も近隣諸国との間で領土問題をかかえています。
歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方領土、
日本海上の竹島は、それぞれロシア、韓国が その領有を主張し、支配しています。
また、東シナ海上の尖閣諸島については、台湾と中国が その領有を主張しています。
しかし、これらの領土は 歴史的にも国際法上も、日本の固有の領土です。」



日本の領土であることの正当性を書くことなく、
韓国や中国も領有を主張していると 書いています。
これでは 子供達は、竹島をめぐる日本と韓国の主張や、
尖閣諸島をめぐる日本と中国の主張にも 同等の正当性があると錯覚してしまいます。

領土は、我が国の主権と国益に関わる問題です。
自由社や育鵬社のように、“ 我が国固有の領土 ” と言う文言は、
シッカリと教科書に載せ、子供達に教えるべきでしょう。

2011 6 16

教科書比較!-国旗・国歌編-

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

今年の8月は、
平成24年4月から使われる中学校教科書採択があります。
平成18年に教育基本法が改正されてから、初の検定です!

自由社の公民教科書
では、今年3月、
検定合格した教科書は どう言うものでしょうか?
我が自民党・政務調査会文部科学部会では、
公民的分野 検定合格教科書比較を行いました。

今日は、その一部をご紹介します♪


1.国旗・国歌

【東京書籍】(今夏に採択される教科書の記述。以下同)
「主権国家は、国家を示すシンボルとして、国旗と国歌を持っています。
日本では、1999年に法律で『日章旗』が国旗、『君が代』が国歌と定められました。
国どうしが尊重し合うために、たがいに国旗・国歌を大切にしていかなければなりません。」

【帝国書院】
「国民の自覚を高めるために用いられるものに 世界各国の国旗と国歌が あります。
ほかの国々の国旗と国歌を尊重することは 現代世界の礼儀となっています。」

【自由社】
「主権国家の独立と尊厳を表し、国家の掲げる理想や、
国民が共有する誇りや連帯心を象徴するものとして 国旗と国歌があります。
国旗と国歌に対する敬愛は、国を愛する心情につながっています。
また、国際社会では、他国の国旗と国歌に対して、
自国のそれと同等に敬意を表するのが基本的礼儀となっています。」

※他に、コラム「国旗と国歌を考えてみよう」において、
「日章旗」や「君が代」の意味、「国旗掲揚の国際儀礼」等を詳しく紹介している。


東京書籍は、一応、日章旗と君が代に触れています。
しかし、帝国書院はどうでしょう?
日章旗と君が代には一切触れず、他国の国旗・国歌を尊重する事こそが
現在世界の礼儀…と言わんばかりの記述です。

その点 自由社は、国旗・国歌の意義と役割を正しく載せています。
また、コラムでも丁寧に教えている点は、評価できますね。

2011 6 16

竹島に韓国行政安全相が訪問

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

今月15日、韓国の孟亨奎・行政安全相は、
我が国固有の領土である竹島を訪問しました。

訪問目的は、
島内の 新たな名称表示板の設置を記念するためと
「独島が わが領土であることを強調する意味がある」と述べています。

竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です
韓国側は近年、
竹島への実効支配を強化する政策を継続し、
閣僚訪問も頻繁になっています。

もちろん大震災に苦しむ我が国に対し、
韓国からの援助については 心から感謝するべきです。
しかし、我が国が 震災復興や原発対応の渦中にある中、
竹島に上陸し、実効支配を強めようとしている韓国のやり方は、
さながら火事場泥棒のようです。

これに対し 枝野幸男官房長官は、
申カク秀駐日韓国大使に「極めて遺憾だ」と抗議しました。
しかし、なぜ 菅総理自らが記者会見を行い、強く抗議をしないのか?

また、今朝のニュースやワイドショーは、
国家の主権に関わるこの問題を ほとんど取上げていません。
不法に我が国の領土を侵略された事よりも、
K-POPの新曲やダンスの方が大事だと言うのでしょうか?

一面的な韓流ブームだけでなく、
我が国の主権と領土が堂々と侵犯されているこの現実を、シッカリと認識するべきです。