2011年 6月 17日

教科書比較 第四弾! -外国人地方参政権編-

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

既存の教科書は、
参政権を在日外国人に認めていない我が国の現状を、
ほぼ一様に「平等権」のところで、
「在日韓国・朝鮮人差別」として 否定的に取り上げています。

その記述を紹介しましょう。

選挙権は国民のみに保障された権利です

4.外国人地方参政権

【東京書籍】
「しかし、就職や結婚などでの差別がなくなっていません。
また、日本国籍を持たないため、
選挙権や公務員になることなども 制限されています。
日本で 生まれ生活していることやその歴史的事情を配慮して、
人権保障を推進していくことが求められています。」

【日本文教出版】
「しかし、公務員への門戸は広がりつつあるものの、
選挙権はなお制限されています。
また、入居や就職などでの差別も残っています。
これらの人々の人権保障については、日本で生まれ生活していることや、
歴史的な事情が考慮されなければなりません。」

【教育出版】
「現在、日本に住む外国人には、選挙権や被選挙権、
公務員になることなどに制限があります。
これらについては、違憲ではないかとする訴訟が しばしば起こっています。」

【帝国書院】
「在日韓国・朝鮮人に対しては、戦前からあった朝鮮の人々への蔑視から、
就職や結婚での差別、いじめなどが残っています。
また、日本国籍がないため、日本に永住し、納税の義務をはたしても
参政権はありません。職種によっては公務員になれず、
社会保障も十分に受けられません。」
「世界には、外国人でも定住していれば、地方自治への参政権を 認める国もあります。」

【清水書院】
「日本でともに生活しながら、日本国籍をもたない在日韓国・朝鮮人には、
参政権や公務員になる権利などにも制約が残っている。」

投票箱♪

【自由社】
「この(1995年の最高裁判所の)判決は、
日本の選挙権を日本国民に 付与し外国人に付与しないことは、
合憲であり、権利の平等・不平等の問題ではないことを示した。」

【育鵬社】
「外国人にも人権は保障されますが、権利の性質上、
日本国民のみにあたえられた権利は、外国人には保障されません。
例えば、選挙権や公務員になる権利は、国家の意思を形成するという
国民主権にかかわる権利であるため、
本来、国民のみに保障された権利であると考えられています。」


選挙権とは、国家の意思を形成する “ 国民主権 ” に関わる権利であり、
国民のみに保障された権利です。そして、納税の義務と参政権は、別問題です。
また「違憲ではないかと控訴」の結果、最高裁で選挙権は「国民固有の権利」と 判断されています。

この事実を記さなければ、
一方的に 外国人地方参政権を推進するための記述と 言われても仕方ありません。
教科書では、公平公正に記述するべきです。