2020年 12月 11日
ひとり親世帯への臨時特別給付金
12月11日に閣議決定された
「ひとり親世帯への臨時特別給付金」
(基本給付の再支給)について、お知らせいたします。
この基本給付の再支給を
第二次補正予算に基づき支給した
給付金の継続事業と位置付けており、
支給要件、支給対象者、支給額 及び 支給主体は
すべて支給済みの基本給付と同一としています。
【対象者】
①6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金受給等を受けている事により
児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に
下がった方
【給付額】
1世帯5万円
第二子以降1人につき3万円
【給付方法】
2次補正分の給付金の振込をした口座に振り込み
※支給を辞退する場合は、
辞退届の提出が必要です。(12月18日期限)
12月24日の再支給分の支給を予定しています。
「ひとり親世帯への臨時特別給付金」
(基本給付の再支給)について、お知らせいたします。
この基本給付の再支給を
第二次補正予算に基づき支給した
給付金の継続事業と位置付けており、
支給要件、支給対象者、支給額 及び 支給主体は
すべて支給済みの基本給付と同一としています。
【対象者】
①6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金受給等を受けている事により
児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に
下がった方
【給付額】
1世帯5万円
第二子以降1人につき3万円
【給付方法】
2次補正分の給付金の振込をした口座に振り込み
※支給を辞退する場合は、
辞退届の提出が必要です。(12月18日期限)
12月24日の再支給分の支給を予定しています。