2020年 4月 08日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策税制措置のポイント

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

新型コロナウイルス感染症の
我が国社会経済に及ぼす 影響は甚大なものです。
そのため、
感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響により
厳しい状況におかれている納税者に対し、
緊急に必要な税制上の措置を講じます。
なお、今後の感染症の動向や経済の状況等を踏まえ、
必要に応じ適切に対応する予定です。

ポイントをご紹介いたしますね。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策税制措置のポイント

納税の猶予制度の特例
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、
“ 無担保かつ延滞税なし ”で
1年間納税を猶予する特例を設けます。
これにより、社会保険料も同様の扱いが可能となります。

欠損金の繰戻しによる還付制度の特例
中小企業に適用される法人税の 繰戻還付制度について、
いわゆる中堅企業(資本金1億円超10億円以下)も
適用可能とします。

中小事業者等が所有する償却資産 及び
事業用家屋に係る固定資産税 及び 都市計画税の軽減措置の創設
厳しい経営環境にある中小事業者等に対し、
令和3年度分に限り、
償却資産 及び 事業用家屋に係る固定資産税 及び 都市計画税を
2分の1又はゼロとします。
これによる減収額は全額国費で補填します。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
中小事業者等が取得する
生産性向上に資する償却資産に係る
固定資産税の特例措置の対象に
事業用家屋 及び 構築物を追加し、
適用期限を2年延長します。
これによる減収額は全額国費で補填します。

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、
中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えます。

文化芸術・スポーツイベントを
中止等した主催者に対する払い戻し請求権を
放棄した観客等への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて
一定の文化芸術・スポーツイベントを
中止・規模縮小等した事業者に対し、
観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、
放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とします.

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