2013年 6月 07日
ポスターのトリビア
最近、街中で政治家・候補者のポスターを
多く見かけるようになりましたね。
それもそのはず、
来週から都議会議員選挙が始まります!
公職選挙法では、
告示日の6か月前からは
個人のポスターを貼ることが 禁止されています。
では、今 貼られているポスターは いいの??
ときどき、こんな質問を受けます。
でも、よく見て下さい!
今、貼ってあるポスターは、
候補者 “個人” のポスターではありません。
地元の代議士など 他の弁士と一緒に、
政党の演説会が開催される日時・場所などを
告知する目的で作られた
“政治活動用” のポスターなんです。
もちろん公職選挙法に認められています!
でも、選挙法で認められるには、
けっこう厳しい規定があるンですよ。
弁士2人と政党名が写っているポスターの場合。
弁士A → ポスター面積の1/3以内
弁士B → ポスター面積の1/3以内
政党名や演説会名称 → ポスター面積の1/3以上
※弁士A・Bの面積は、同じでなくてはならない
…となっています!
どうです?
少しはポスターに興味を持って頂けましたか??
写真は来週から始まる都議会議員選挙に
自民党公認で出馬を予定されている
早坂よしひろ 都議会議員
小宮あんり 都議会議員 です。
街で二人のポスターを探してみて下さいね♪♪
多く見かけるようになりましたね。
それもそのはず、
来週から都議会議員選挙が始まります!
公職選挙法では、
告示日の6か月前からは
個人のポスターを貼ることが 禁止されています。
では、今 貼られているポスターは いいの??
ときどき、こんな質問を受けます。
でも、よく見て下さい!
今、貼ってあるポスターは、
候補者 “個人” のポスターではありません。
地元の代議士など 他の弁士と一緒に、
政党の演説会が開催される日時・場所などを
告知する目的で作られた
“政治活動用” のポスターなんです。
もちろん公職選挙法に認められています!
でも、選挙法で認められるには、
けっこう厳しい規定があるンですよ。
弁士2人と政党名が写っているポスターの場合。
弁士A → ポスター面積の1/3以内
弁士B → ポスター面積の1/3以内
政党名や演説会名称 → ポスター面積の1/3以上
※弁士A・Bの面積は、同じでなくてはならない
…となっています!
どうです?
少しはポスターに興味を持って頂けましたか??
写真は来週から始まる都議会議員選挙に
自民党公認で出馬を予定されている
早坂よしひろ 都議会議員
小宮あんり 都議会議員 です。
街で二人のポスターを探してみて下さいね♪♪