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2022 4 21

山田宏参議院議員 国政報告会

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

自民党参議院議員 山田宏 さんの
国政報告会が開催されます。

山田先生は 日ごろから
先人たちの積み上げてきた歴史を
いかに受け継ぎ、
いかに磨き上げ、
いかに次代に手渡していくべきか…を
自民党参議院議員 山田宏 さん
考えていらっしゃる方です。
日本と言う国に誇りをもって
誰もが 胸を張れる国とするために、
全力をかけて取組んでいらっしゃいます。

ぜひ報告会にお越しくださいね!

日時 … 5月9日(月)
     18時30分~

会場 … 杉並公会堂


日時 … 5月24日(火)
     18時30分~

会場 … 浜田山会館

2022 4 18

臨時議会が開催されます

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

4月21日(木曜日)
第二回杉並区議会臨時会が開かれます。

「杉並区立地域区民センター 及び
 区民集会所条例の一部を改正する条例」
「杉並区国民健康保険条例 及び
杉並区介護保険条例の一部を改正する条例」
「令和4年度 杉並区一般会計補正予算(第2号)」
…が
上程される予定になっています。

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杉並区一般会計補正予算では
新型コロナワクチン予防接種の4回目について
5月末をメドに 実施に向けた準備を
国から 求められています。
それに係る必要な経費の一部を
補正予算として計上するものです。

1.接種券、案内印刷発送委託費用 … 約6千万円余

2.予防接種台帳管理システム、
 WEB予約システム関連経費  … 約1,300万円余

3.会場日時指定作業委託費用 … 約1,200万円余



杉並区立地域区民センターに関する議案は
新たな西荻区民事務所開設に向けた取組みです。

ぜひ傍聴にいらして下さいね!

2022 4 15

ウクライナ緊急支援寄付金

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

ウクライナからの戦禍を逃れて、
多くの方々が避難しています。

このような中、
杉並区内に避難してきた方々が
安心して生活できるように、
また、今後の復興に向けた支援のために、
一般財団法人杉並区交流協会では
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「ウクライナ緊急支援寄附金」を開始しました。

寄附金は、
区役所1階「コミュかるショップ」前に
募金箱設置しているほか、
交流協会窓口への持ち込み、
口座振込でもお受けしています。

【 寄附の使途 】
皆さまからお預かりする寄附は、
杉並区へ避難してきた方々の住居確保、
子育て・教育、医療・健康維持、就労等に
活用させていただきます。
なお、寄附金の運用状況については、
杉並区交流協会ホームページにて
報告させていただきます。

【 振込先 】 
郵便局(ゆうちょ銀行)寄附金口座
郵便局(ゆうちょ銀行)から:記号11390 口座番号01459721
他金融機関から:ゆうちょ銀行 一三八支店(店番138)普通 口座番号0145972
口座名義:一般財団法人 杉並区交流協会
(ふりがな)ザイ) スギナミクコウリユウキヨウカイ

(注)振込手数料はご負担ください。
(注)本寄附金は寄附控除の対象になりません。

皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。

2022 4 15

阿佐谷地域区民センター落成式

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

阿佐谷地域区民センター、
阿佐谷児童館、阿佐谷けやき公園が
一つの複合施設として 生まれ変わりました。
今日は、その落成式が行われました!

特徴的なのは
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複合施設の屋上部分に屋上公演を作ったこと。
広々とした屋上部分からは、
電車の往来やスカイツリーを眺める事が
出来ます。

また、
児童館部分は明るくて開放的な作りで、
子供たちの笑い声が
今にも聞こえてきそうでした♪

さらに、この施設は
防災機能も備わっており、
災害発生時には 災害対応の拠点施設だけでなく、
帰宅困難者のための一時滞在施設としても
活用する事となっています。

このほかにも、
非常用発電設備・一基、防災井戸、
マンホールトイレ、災害用特設公衆電話などが
備え付けられています。

幅広い世代の方の憩いの場として、
また、地域防災の拠点として、
阿佐谷地域の皆さまに愛される施設となるよう
見守っていきたいです♪♪

2022 4 11

住民監査請求が出されました

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

昨年7月の緊急事態宣言中、
杉並区の田中良区長と幹部職員が
区内の経済団体の会合に出席するために
群馬県のゴルフ場に行っていた件を巡り、
区民から 住民監査請求が出されました。

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この住民監査請求を行った区民によると、
会合は オンラインで行う事も可能であり、
わざわざ緊急事態宣言が出ている時に
群馬まで 出張する必要はなかった…とし、
区が支出した旅費や宿泊費などの返還を
求めているものです。

昨年の議会でも、
さんざん議論となった この問題。
緊急事態宣言下での超県や宴席といえども、
緊急事態宣言そのものに法的拘束力はなく、
事実上、何か罰せられるものではありません。

しかし、もちろん政治家としての
倫理的、道義的な責任は無視できないでしょう。

この事実を踏まえ、
住民監査請求の内容を精査し、
返還することが妥当か、否か…を
監査委員の一人として 考えて行きたいと思います。

p.s.
先週、住民監査請求の要件審査が終了し、
受理する事と決定しました。