2020年 4月 09日

新型コロナウイルスに関する 納税の猶予制度の特例

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

新型コロナウイルスに関する 納税の猶予制度の特例について
Q&A 税制措置をご紹介いたします。


Q1 どのような方が特例制度の対象となりますか。

A 以下①②のいずれも満たす方が
納税の猶予制度の特例の対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
 事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税を行うことが困難であること。

Q2 「事業等に係る収入」とは何ですか。
A 「事業等に係る収入」とは 法人の収入「売上高」のほか、
個人の方の経常的な収入
(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
個人の方の「一時所得」などについては、
通常、新型コロナウイルスの影響により
減少するものではないと考えられますので、
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「事業等に係る収入」には含まれません。

Q3 対象期間の損益が黒字であっても特例の利用はできますか。
A 黒字であっても、
収入減少などの要件を満たせば 特例を利用できます。


Q4 フリーランスも特例の対象になりますか。
A フリーランスの方を含む事業所得者は、
収入減少などの要件を満たせば 特例の対象になります。

Q5 パートやアルバイトの場合も特例の対象になりますか。
A パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、
確定申告により納税をされる方は、
収入減少などの要件を満たせば 特例の対象となります。

Q6 白色申告の場合も特例の対象になりますか。

A 白色申告の場合も、
収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。

Q7 納税の猶予制度の特例は、いつ納める税から適用されますか。
A 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに
納期限が到来する国税・地方税について適用されます。
これらのうち、
既に納期限が過ぎている 未納の国税・地方税についても、
遡って この特例を利用することができます。

Q8 申請手続きには何が必要ですか。
A 申請書(現在準備中)のほか、
収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー)を
提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

Q9 収入が20%減少していない場合、猶予はできませんか。
A 特例の要件を満たさない場合でも、
他の猶予制度を利用できる場合があります。
(通常、年1.6%の延滞税がかかります)
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください!

Q10 納税の猶予制度の特例は、地方税にも適用されますか。
A 地方税についても同様の措置を講ずることとされています。
猶予特例を希望される税の種類に応じて、
最寄りの地方団体(都道府県・市区町村)の窓口にご相談ください。

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