2019年 10月 21日

決算特別委員会報告 Vol.2

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

今日は決算特別委員会報告 第二弾!
「不在者投票制度について」です。

不在者投票制度を利用すれば、
入院や施設に入っている時でも、投票できます。
しかし、この制度を知らなかったばかりに、
投票しなかった…と言うのであれば、
とても勿体ない話です。

そこで、一票を大切にする観点から、
質問を行いました。

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問・不在者投票制度は、どのような制度ですか。

答.選挙期間中、仕事や海外留学等で
  選挙名簿登録地以外に滞在している場合に
  使用できます。船舶からでも、投票可能です。

問.病気やケガで入院した時は、不在者投票は出来ますか。

答.急な入院時でも投票できます。
  ただし、都道府県選挙管理委員会が指定した
  病院や施設に限ります。

入院中に投票できる杉並区内の病院は、
河北総合病院、東京衛生病院、救世軍ブース記念病院など。
老人ホームでは、浴風会浴風園、上井草園、
さんじゅ阿佐ヶ谷、三フレンズ善福寺などです。

選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、
病院・施設で投票します。


また、こんな投票制度があります!

要介護5、身体障害者手帳や戦傷病者手帳の保持者の方は、
自宅で投票し、郵便等で不在者投票をすることができます。

海外に住んでいる場合には「在外投票」制度。
自分で記入できない方には「代理投票」制度。
目の不自由な方には「点字投票」制度があります。

制度を活用し、あなたの一票を活かして下さいね!

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