2018年 2月 22日

保健福祉委員会vol.2

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

保健福祉委員会のご報告 第二弾です。

保育園の民営化と並んで
区民の方からの 関心が高かったのは、
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いよいよスタートする『民泊』でしょう。

民泊新法が6月に施行されますが、
それに先立ち 杉並区でも
杉並の地域特性に沿った条例を
制定される予定になっています。

そこで、議案 第6号
「杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」
について ご報告いたします。

住宅宿泊事業法の主な内容
・民泊事業者の届け出制度、
 保健所による指導・監督の創出
・年間事業実施日数 … 180日に上限設定
・条例により、事業区域・事業期間を制限可能

杉並区による民泊制限
・制限する区域 … 住居専用地域
・制限実施期間 … 家主不在型の場合は
 住居専用地域において 休日&休前日を除く
 月曜日正午~金曜日正午まで 事業を実施できない。

また、
住環境の保全、地域でのトラブル防止のため、
近隣住民に対し 事業開始前の周知を徹底し、
見やすい場所に標識を掲示する。
家主不在型の場合 緊急時は、
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住宅宿泊管理者が30分を目安に対応する。
(時間を要する場合でも60分以内)
違反した事業者に対する罰則規定……etc

…と言った事も、盛り込まれました。

観光客が来ることでの
経済効果が期待できる一方、
閑静な住環境を しっかりと守り、維持していく。
そのための規制や制限も 大切です。
このバランス・兼ね合いを強く要望し、
本議案には賛成といたしました。

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